警報について
- 2020/03/04
- 09:40

●気象業務法の第三章 予報及び警報の第二十三条(警報の制限)に、「気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」と記載しておりますが、気象庁に問い合わせしたところ、気象庁が認めていない予知手法は、制限に当てはまらないため、法令には抵触しないとのことです。
インターネットを見ていたら、どうも勘違いされている方が多い為、調べてみました。
気象庁曰く、これまでに一般を含め、大学の教授でさえも認めたことは無いそうです。
認めてしまうと、国の予算や責任問題が発生し、社会に大きな影響が出るため、そうせざる終えないのだと想定しております。
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